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労働委員会の機能

労働委員会は、大きく分けて2つの機能を有しています。
1つは、労働者の賃金、労働時間、人員整理、労働協約の締結・改定などの労使関係上の問題を巡り労働組合と使用者との間で主張が対立し、労働争議が発生した場合に、労働組合や労働者の団体又は使用者のいずれか一方又は双方からの申請に基づき、「あっせん」・「調停」・「仲裁」を行い、当事者の譲り合いによって紛争を解決に導くものです。これを調整的機能といいます。
もう1つが、正当な理由のない団交拒否などにより労使間で団体交渉が正常に行われない場合、使用者が、労働組合の結成や運営に支配介入を行ったり、正当な組合活動などを理由として解雇や人事異動等の不利益な取扱いを行ったりした場合に、労働者側からの救済申立てに基づきこれを審査し、不当労働行為の事実が認められた場合には、使用者に対して禁止や是正の命令を行うものです。これを判定的機能といいます。

労働委員会とは

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