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労働委員会の特徴

 労働委員会は、労働組合と使用者との間の紛争の解決を対象としています。
労働委員会には39名の委員と、委員を補佐する事務局職員がいます。
委員は、
・学識経験者から選ばれた公益委員
・労働組合から選ばれた労働者委員
・使用者団体から選ばれた使用者委員
の三者構成です。東京都の場合、各13名、計39名の委員が任命されています。
 ここでは、公・労・使の三者の委員が、それぞれの立場から協力しあって紛争の解決に当たっています。委員が当事者双方と意思の疎通を図り、解決に向けた努力を尽くす結果、相対的に解決率が高くなっています。
 なお、東京都労働委員会以外の多くの労働委員会が、個々の労働者と使用者との間の紛争(個別労働関係紛争)についてのあっせんも行っていますが、東京都では、このような紛争については、東京都労働相談情報センターが取り扱っています。

参考

 労働委員会のほかにも、労働紛争を解決するための機関が設けられていますので、それらについて、簡単にご紹介します。

① 東京都労働相談情報センター

 東京都の機関である東京都労働相談情報センターでは、賃金・退職金等の労働条件や労使関係など労働問題全般にわたる相談に応じるとともに、必要な場合には、センター職員が労使の間に入り、あっせんを行っています。
東京都労働相談情報センターウェブサイト

② 都道府県労働局

 厚生労働省の機関である都道府県労働局において、個別労働関係紛争の解決の促進に向けた法律に基づき、労働条件その他労働関係に関する事項についての個々の労働者と使用者との間の紛争を対象に、①総合労働相談コーナーにおける情報提供、相談、②都道府県労働局長による助言、指導、③紛争調整委員会によるあっせんを行っています。
個別労働紛争解決制度(東京労働局ウェブサイト)

③ 労働審判

 裁判所において、労働審判法に基づき、裁判官と労働関係に関する専門的な知識経験を有する者2名の計3名からなる労働審判委員が、個々の労働者と使用者との間で生じた民事に関する紛争を、原則として、3回以内の期日で審理し、調停の成立による解決の見込みがある場合にはこれを試み、解決に至らない場合には、事案の実情に即した解決を図るために必要な審判を行っています。通常の裁判よりは低額ですが、申立てにあたっては、費用が必要です。
労働審判制度について(裁判所ウェブサイト)

労働委員会とは

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