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「T事件(平成31年不第4号事件)」の命令書を交付し、概要を掲載しました。

更新日

組合員への懲戒処分、明け番会における発言、本件業務命令はいずれも不当労働行為にあたらないとして棄却された例。

記事ID:044-001-20241028-009784