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  5. 「J事件(平成29年不第30号事件)」の命令書を交付し、概要を掲載しました。

「J事件(平成29年不第30号事件)」の命令書を交付し、概要を掲載しました。

更新日

⑴Xの配転等についての団体交渉における法人の対応、⑵法人のY事務長のXに対する発言は不当労働行為に当たるとして全部救済された例。

記事ID:044-001-20241028-009779