「S事件(令和2年不第74号事件)」の命令書を交付し、概要を掲載しました。

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組合員の解雇及び同解雇に係る団体交渉での会社の対応は、いずれも不当労働行為に当たらないとして棄却された例。

記事ID:044-001-20241028-009766