「E事件(平成31年不第15号事件)」の命令書を交付し、概要を掲載しました。

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会社が組合員に手当を支給しなかったり、同人を解雇したことなどは、不当労働行為に当たらないとして棄却された例。

記事ID:044-001-20241028-009762