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「N事件(令和2年不第43号事件)」の命令書を交付し、概要を掲載しました。

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財団が組合員について採用試験で不採用にしたことは、同人らが組合員であること及び同人らの組合活動を理由とした不利益取扱いに当たるとして一部救済された例。

記事ID:044-001-20241028-009759