「N事件(令和元年不第63号事件)」の命令書を交付し、概要を掲載しました。
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協会が、組合に対して特別指導の基準ないし運用に関する下限値の導入の提案時期について他の労働組合と異なる取扱いをしたことは、組合運営に対する支配介入に当たるとして一部救済された例。
記事ID:044-001-20241028-009730
協会が、組合に対して特別指導の基準ないし運用に関する下限値の導入の提案時期について他の労働組合と異なる取扱いをしたことは、組合運営に対する支配介入に当たるとして一部救済された例。