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「J事件(平成29年不第30号事件)」の命令書を交付し、概要を掲載しました。

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法人が組合員を配転しなかったことは、組合員であること又は正当な組合活動を行ったことを理由とするものとまでは認められず、不利益取扱いに当たらないとして棄却された例

記事ID:044-001-20241028-009722