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「K事件(令和元年不第44号事件)」の命令書を交付し、概要を掲載しました。

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会社が組合の内部運営について具体的な説明を求め、その説明がないことを理由に団体交渉に応じなかったことは、正当な理由のない団体交渉の拒否に当たるとともに、組合の組織運営に対する支配介入にも該当するとして全部救済された例。

記事ID:044-001-20241028-009720