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「J事件(平成27年不第71号事件)」の命令書を交付し、概要を掲載しました。

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会社が組合員に対し、前例のない業務改善指示書等を交付したことは、不利益取扱い及び支配介入に該当すること、2回の団体交渉における会社の対応は不誠実な団体交渉に当たるとして一部救済された例。

記事ID:044-001-20241028-009714