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「I事件(平成30年不第4号事件)」の命令書を交付し、概要を掲載しました。

更新日

法人が組合員の労働条件に係る団体交渉に応ずべきところ、団体交渉に応じなかったことは不当労働行為に当たるとして救済された例。

記事ID:044-001-20241028-009705