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「N事件(平成28年不第24号事件)」の命令書を交付し、概要を掲載しました。

更新日

会社が組合に対して、ストライキに関する要求書を交付したことは不当労働行為に当たるとして一部救済された例。

記事ID:044-001-20241028-009701