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「W事件(平成30年不第93号事件)」の命令書を交付し、概要を掲載しました。

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会社から業務を請け負う計器工事作業者は、労働組合法上の労働者に該当し、会社が団体交渉に応じなかったことは不当労働行為にあたるとして救済された例。

記事ID:044-001-20241028-009692