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「S事件(平成30年不第12号事件)」の命令書を交付し、概要を掲載しました。

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法人が組合員に手当を支払わなかったこと及び団体交渉における法人の対応は不当労働行為に当たるが、その余の申立てについては棄却された例。

記事ID:044-001-20241028-009657