令和元年6月10日 

東京都労働委員会事務局 

 

N事件命令書交付について

 

当委員会は、本日、標記の不当労働行為救済申立事件について、命令書を交付しましたのでお知らせします。命令書の概要は、以下のとおりです(詳細は別紙)。

 

1 当事者 

  申立人   X1(組合)

被申立人  Y1(株式会社)

2  点

 組合の団体交渉期日の候補日を記載した「通知申入書」に対する会社の対応が、正当な理由のない団体交渉の拒否に当たるか否か。

 

3 命令の概要 <全部救済>

  組合は通知申入書により団体交渉を申し入れており、会社がこれに応じていないことに正当な理由は認められない。よって、会社の対応は正当な理由のない団体交渉の拒否に当たる。
 会社は、組合に対して、文書交付(要旨:不当労働行為であると認定されたこと。今後繰り返さないように留意すること。)をすること。

 

<参考> 命令に不服がある場合、当事者は次のいずれかの手続をとることができる。

・中央労働委員会に再審査申立て(申立人及び被申立人15日以内)

・東京地方裁判所に取消訴訟を提起(被申立人30日以内、申立人6か月以内)

問合せ先 

労働委員会事務局審査調整課
 電話 0353206998