平成31年3月4日 

東京都労働委員会事務局 

 

 

M事件命令書交付について

 

 

当委員会は、本日、標記の不当労働行為救済申立事件について、命令書を交付しましたのでお知らせします。命令書の概要は、以下のとおりです(詳細は別紙)。

 

1 当事者 

  申立人  X1(組合)

被申立人  Y1(学校法人)

 

2 争 点

⑴ 平成28年5月19日、7月15日及び8月25日に行った組合員X2の非常勤講師契約の更新等を議題とする団体交渉における大学の対応が、不誠実な団体交渉に当たるか否か。

⑵ Y1は、組合の28年9月19日付及び1111日付団体交渉申入れを拒否したといえるか。拒否したといえる場合、正当な理由のない団体交渉拒否に当たるか否か。

 

3 命令の概要 <全部救済>

 ⑴ 文書の交付

   要旨:Y1が、平成28年5月19日、7月15日及び8月25日に行ったX2の非常勤講師契約の更新等を議題とする団体交渉において、具体的な説明を行わなかったこと、並びに組合の同年9月19日付及び1111日付団体交渉申入れに応じなかったことは、東京都労働委員会において不当労働行為であると認定されたこと。今後、このような行為を繰り返さないように留意すること。

 ⑵ 履行報告

 

<参考> 命令に不服がある場合、当事者は次のいずれかの手続をとることができる。

・中央労働委員会に再審査申立て(申立人及び被申立人15日以内)

問合せ先

労働委員会事務局審査調整課 電話 0353206998

・東京地方裁判所に取消訴訟を提起(被申立人30日以内、申立人6か月以内)