平成31年1月29日
東京都労働委員会事務局
当委員会は、本日、標記の不当労働行為救済申立事件について、命令書を交付しましたのでお知らせします。命令書の概要は、以下のとおりです(詳細は別紙)。
申立人 X1(組合)、同東京地方本部(組合)、同X2支部(組合)
被申立人 Y(株式会社)
○ 会社の製造事業からの撤退、組合員の雇用維持等に係る団体交渉における会社の対応が不誠実といえるものであった否か。
○ 会社が、組合に対し、支部組合員及び上部団体構成員以外の部外者が承諾なく会社敷地内に立ち入ることを控えるよう申し入れたことが、支配介入に当たるか否か。
○ 会社が、組合員に対して、個別面談を行い、退職勧奨したことが、支配介入に当たるか否か。
○ 会社が支部組合員8名を解雇したことが、組合員の組合活動を理由とした不利益取扱いといえるか否か。
○ 文書交付
要旨:会社が組合員に対して個別面談を行い、退職勧奨したことが、不当労働行為であると認定されたこと。
○ その余の申立事実については、いずれも不当労働行為には当たらない。
<参考> 命令に不服がある場合、当事者は次のいずれかの手続をとることができる。
・中央労働委員会に再審査申立て(申立人及び被申立人15日以内)
・東京地方裁判所に取消訴訟を提起(被申立人30日以内、申立人6か月以内)
問合せ先 労働委員会事務局審査調整課 電話 03−5320−6998 |