トップページ > 不当労働行為の事例

不当労働行為の事例

 労働組合法第7条が禁止する「不当労働行為」に該当する場合として、以下のような事例が考えられます。

※ 以下の事例はあくまでモデルケースであり、個々の行為が実際に不当労働行為に該当するかどうかを判断するに当たっては、個別の事情が考慮されます。

(1)組合員であることを理由とする解雇その他の不利益取扱い (労働組合法第7条第1号)

(2)正当な理由のない団体交渉の拒否 (労働組合法第7条第2号)

(3)労働組合の運営等に対する支配介入及び経費援助 (労働組合法第7条第3号)

(4)労働委員会への申立て等を理由とする不利益取扱い (労働組合法第7条第4号)


不当労働行為の審査における提出書類

不当労働行為の審査

PCサイト表示