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命令に不服がある場合(再審査/取消訴訟)

 当委員会の命令又は決定に不服がある当事者(申立人・被申立人)は、中央労働委員会に再審査を申し立て、又は東京地方裁判所に命令の取消しを求める訴訟を提起することができます。

(1)中央労働委員会への再審査申立て

 申立人・被申立人とも、当委員会の命令書又は決定書を受け取った日の翌日から数えて15日以内に、中央労働委員会に再審査申立書を提出してください。
 詳しくは中央労働委員会のホームページをご覧ください。

(2)取消訴訟

 当委員会の命令書又は決定書を受け取った日から、申立人(労働者側)は6か月以内に、被申立人(使用者側)は(再審査の申立てをしないで)30日以内に、東京地方裁判所に取消訴訟の提起を行うことができます。

不当労働行為の審査における提出書類

不当労働行為の審査

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