公益事業の争議行為の予告通知のオンラインによる提出
公益事業の争議行為の予告通知は、オンラインでも提出できます。希望される方は、下記の内容をご確認の上、ご利用ください。
1 提出できる方、提出先、提出期限等
(1)労働関係調整法第8条で定められた以下の公益事業における労働関係の当事者(労働組合又は使用者(会社・法人等))が、同法第7条の争議行為(同盟罷業、怠業、作業所閉鎖等)を東京都内のみで行う場合
① 運輸
② 郵便・信書便・電気通信
③ 水道・電気・ガス
④ 医療・公衆衛生
(2)労働関係調整法第37条に基づき、東京都労働委員会及び東京都知事(産業労働局)に対し、争議行為を行おうとする日の10日前までに、予告通知を行う必要があります。
2 提出方法
公益事業の争議行為の予告通知をオンラインで提出する場合は、「LoGoフォーム」において受け付けています。
※ LoGoフォームは、地方公共団体等が公式サービスとして提供する電子申請サービスのシステム名称です。株式会社トラストバンクが開発・提供を行っています。
(1)アカウント登録
電子申請に当たっては、LoGoフォームのウェブサイトにおいて、新規アカウントの登録が必要です。以下のフォームからアカウントを登録してください。
なお、新規アカウント登録に際し、アカウント種別及び法人情報の項目は、法人格の有無にかかわらず、「法人」を選択してください。既に「法人」としてアカウントを登録している場合は、そのアカウントをご使用ください。
(2)認証IDの付与
誤った手続やなりすましによる手続を防ぐため、公益事業の争議行為の予告通知について、LoGoフォームを利用して行う場合は、当委員会が発行する「認証ID」を入力する必要がありますので、お手数ですが、事前に来庁又はお電話によりご連絡ください(初めて予告通知を行う場合は、必ず事前にご相談ください)。
(3)提 出
以下のフォームから、ご提出ください。
※ 利用に際しては、必ず事前に手続ページの「手続概要」、「案内・注意事項」をご確認ください。
▶ LoGoフォーム「公益事業の争議行為の予告通知(東京都労働委員会あて)」(外部サイト)
公益事業の争議行為の予告通知の提出に使用するフォームへのリンク先
(4)問合せ先等
①問合せ先
公益事業の争議行為の予告に関するご相談、認証IDに関するお問合せ先
東京都労働委員会事務局審査調整課相談担当
電話:03(5320)6996
※ その他、LoGoフォームの操作に関するお問合せは以下のサイトをご参照ください。
②LoGoフォームに関する障害・メンテナンス情報
LoGoフォームにアクセスできない場合や利用できない場合は、システム障害の発生又はメンテナンスを実施している場合があります。最新情報は下記のLoGoフォームの情報ページから確認することができます。