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争議行為の予告通知における提出書類

争議行為予告通知

所定の様式はありませんが、上記「参考様式」及び記載例を参考にして作成してください。
必要事項を記載した争議行為予告通知(計2部)を、当委員会及び都知事(提出先:産業労働局雇用就業部労働環境課)に、それぞれ1部ずつ提出してください。
代表者の署名又は記名押印に代わる確認資料として、受付時に、労働組合の要求書の写し等の提出をお願いしています(その他にも必要に応じて資料の提出をお願いする場合があります)。
なお、従来どおり代表者の署名又は記名押印がある争議行為予告通知も受け付けています。
提出日から争議行為の日までは、中10日以上空いていなければなりません。
記事ID:044-001-20241018-009451