令和元年1113

東京都労働委員会事務局

 

S事件命令書交付について

当委員会は、本日、標記の不当労働行為救済申立事件について、命令書を交付しましたのでお知らせします。命令書の概要は、以下のとおりです(詳細は別紙)。

 

1 当事者 

申立人  X1(組合)

     X2(組合)

被申立人 Y1(株式会社)

2 争 点

平成29年9月14日、会社のY2次長が、秩父営業所に勤務するY3運転士に対し、同営業所に勤務する運転士であるX3に組合に加入したことについて話をしてほしい等と求め、同月16日、Y3運転士が、X3に対し、Y2次長から話をしてほしいと頼まれたと述べた上で、(組合に加入すると)「運転士従業員は将来がなくなっちゃうんだよ。」等と発言した一連の行為(以下「本件行為」という。)が、会社による支配介入に当たるか否か。

3 命令の概要 <全部救済>

⑴ Y2次長は、管理部次長兼管理部管理課長という立場で、Y3運転士に対し、会社の意向に沿う脱退勧奨の指示を行い、Y3運転士が、同指示に基づき、X3に対し、脱退勧奨発言を行っている。したがって、本件行為は、組合活動の弱体化を企図した会社の行為に当たるから、組合の組織運営に対する支配介入に該当する。

 ⑵ 会社は、組合員らに対し、脱退勧奨をするなどして、組合らの運営に支配介入してはならない。組合に対して文書(要旨:本件行為が不当労働行為であると認定されたこと。今後繰り返さないように留意すること。)を交付及び掲示すること。

 

<参考>

  命令に不服がある場合、当事者は次のいずれかの手続をとることができる。

・中央労働委員会に再審査申立て(申立人及び被申立人15日以内)

・東京地方裁判所に取消訴訟を提起(被申立人30日以内、申立人6か月以内)

 

問合せ先

労働委員会事務局審査調整課

電話 0353206985