令和元年1023

東京都労働委員会事務局

 

G事件命令書交付について

 

当委員会は、本日、標記の不当労働行為救済申立事件について、命令書を交付しましたのでお知らせします。命令書の概要は、以下のとおりです(詳細は別紙)。

 

1 当事者 

申立人  X1(組合)

     X2(組合)

被申立人 Y1(株式会社)

 

2 争 点

⑴ X3ら組合員5名の講師が、会社との関係で労働組合法上の労働者に当たるか否か。

⑵ 会社が、X3ら5名に対し行った注意、警告、報酬単価の減額等一連の行為が不当労働行為に当たるか否か。

 

3 命令の概要 <一部救済>

⑴ X3ら組合員5名の講師については、会社との関係で、事業組織への組入れ、契約内容の一方的・定型的決定、報酬の労務対価性等が認められることから、労働組合法上の労働者に当たる。また、会社がX3ら5名の講師に対し、ストライキの実施を理由として注意、警告等を行ったことは支配介入に当たるが、組合活動とは関係のない理由により行われた注意、警告、報酬単価の減額等は不利益取扱い及び支配介入には当たらない。

 ⑵ 会社は、組合員に対し、ストライキの実施を理由とした注意、警告等を行うなどして、組合活動に支配介入しないこと。組合に対して文書交付(要旨:不当労働行為であると認定されたこと。今後繰り返さないように留意すること。)をすること。

 

<参考>

  命令に不服がある場合、当事者は次のいずれかの手続をとることができる。

・中央労働委員会に再審査申立て(申立人及び被申立人15日以内)

・東京地方裁判所に取消訴訟を提起(被申立人30日以内、申立人6か月以内)

 

問合せ先

労働委員会事務局審査調整課

電話 0353206979