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不当労働行為の審査の進め方

①申立て

① 労働者や労働組合は、使用者の行為が不当労働行為に当たると思われる場合、[不当労働行為救済の申立て」を行うことができます。
 申立ての手続については、不当労働行為救済申立ての手続をご覧ください。


②担当委員の選任

② 事件ごとに、以下の担当委員各1名を選任します。
  ・ 公益委員(学識経験者等公益を代表する者)
  ・ 労働者委員
    (労働組合の推薦による労働者の代表者)
  ・ 使用者委員
    (使用者団体の推薦による使用者の代表者)
   東京都労働委員会委員名簿


③調査

③ 担当委員は、申立ての内容について労使双方から事情を聴取し、主張が対立する点(争点)及び主張を裏付ける証拠を整理します。その後、労使双方の意見を聴いて審査計画書を作成します。

 ☆ 審査手続を進める間に、労使間に和解の機運が生じた場合、担当委員は、審査手続と並行して、労使の主張を調整し、紛争の円満な解決に努めます。


④審問

④ 関係者から申立てに関する事実関係を確認するため、公開の審問廷で証言を求めます。

 ☆ 審問期日の間又は審問終了後、主張整理のための調査を実施する場合があります。


⑤公益委員会議

⑤ 担当の労働者委員及び使用者委員から意見を聴いたうえで、公益委員全員の合議により、使用者の行為が不当労働行為に当たるかどうかを判断します。

⑥命令発出

⑥ 【救済命令】
 不当労働行為に該当すると判断した場合、労働者の解雇や処分をなかったものにしたり、不利益な賃金や人事を是正したり、労働組合との団体交渉に応ずることなどを命じ、また、労働組合の運営への干渉など一定の行為を禁止するなど、公正な労使関係の形成に必要な措置を使用者に命じます。

  【棄却命令】
 不当労働行為に該当しないと判断した場合、労働者や労働組合の申立てを認めないことになります。

 ☆ 命令に不服のある当事者は、中央労働委員会に再審査を申し立て、又は裁判所に命令の取消しを求める訴訟を提起することができます。
   詳しくは、命令に不服がある場合をご覧ください。


不当労働行為の審査における提出書類

不当労働行為の審査

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