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あっせん事例 解決の参考例


 あっせん事件においては、事案の内容や当事者の主張等により、解決にいたる道筋やその解決方法は様々です。
 以下は、参考としてご覧ください。

(1)団交促進(夏季一時金)

会社は、支給予定日の1か月前に夏季一時金を議題とする団体交渉に関する窓口折衝を組合に申し入れた。双方は団体交渉日時については合意したが、開催場所について、会社は社外を主張し、組合は社内を主張して合意できなかった。会社は、団体交渉を開催しないまま、当初予定していた支給日に非組合員にのみ夏季一時金を支給した。あっせん員が立ち会って団体交渉を複数回行ったが、夏季一時金に係る査定問題等について合意できず、協定締結には至らなかった。しかし、その後のあっせん期日において、双方は、これまでの交渉経過について議事録を作成すること、夏季一時金を会社が仮払いすること、その他の点については今後労使間で協議することを確認し、解決した。

(2)団交促進(雇止め)

組合員Aは、1年契約の契約社員として会社に雇用されていたが、会社から明確な理由を示されることなく2回目の更新を拒否された。組合は、会社に対してAの解雇撤回を要求するとともに団体交渉を申し入れ、団体交渉が開催されたが、話合いが進展していない。組合は、当初、Aの雇用継続を求め、一方、会社は、契約更新はできないが、金銭解決は可能であるとの姿勢を示した。あっせん員が双方に対して本件解決に向けた検討を促したところ、組合も金銭解決を受け入れた。調整の結果、雇用契約終了を確認すること、会社は組合に解決金を支払うこと等を内容とする協定書を締結し、解決した。

(3)組合事務所及び組合掲示板問題

会社は、組合に対して、社屋の建替え工事を理由として、貸与している組合事務所及び掲示板を移転するよう申し入れた。組合は、事前協議もなく突然に会社が上記申入れを行ったことに抗議し、団体交渉を申し入れた。団体交渉が数回行われたが、交渉は行き詰まっている。あっせんの中で、会社が新しい組合事務所を提案し、組合が現地で確認を行った。その結果、組合事務所を会社提案の場所に移転すること、移転に際して会社が組合に一定の協力を行うこと等をあっせん員が口頭で確認し、解決した。

(4)団交促進(解雇)

会社は、Bに対して能力不足を理由として1か月後に解雇する旨を通知した。Bは組合に加入し、組合は、解雇撤回を要求するとともに早急に団体交渉を開催するよう申し入れた。しかし、会社は、解雇日の数日前に団体交渉を開催することを希望する旨を回答した。組合は、早期開催を求めたが、開催日時が決められない状況が続いている。(使用者申請)双方は、本件解決のため、当面の間、組合員Bの解雇を保留することを確認した。また、双方から解雇理由等を聴取する中で、会社は、解雇撤回を柔軟に検討すると述べた。あっせんの結果、会社がBに対する解雇予告を撤回すること、本件紛争の発生について遺憾の意を表すること、Bの今後の勤務条件について労使で協議することを内容とする協定書を締結し、解決したl。

(5)団交促進(団交ルール)

組合は、賃金に関する団体交渉において経営状況等について十分説明しないなど会社の対応が不誠実であったことから上部団体に加盟した。その後、組合と会社とは、上部団体も加わった団体交渉を約1年にわたって行っていたが、会社は、突然に団体交渉ルールに関する事前協議を組合に申し入れ、議題の制限及び出席者の制限を求め、団体交渉に応じなくなった。あっせんの結果、団体交渉出席者は労使それぞれが議題に応じて適任の者を選ぶこと、団体交渉出席者はそれぞれ5名とするが必要に応じ参加者を増やす場合は事前に協議すること等を内容とする協定書を締結し、解決した。

(6)団交促進(組合員の範囲)

会社の業績が悪化し、大規模な人員削減が計画されていたことから、会社内別組合の組織対象となっていない管理職及び嘱託社員が労働組合を結成し、会社に団体交渉を申し入れた。しかし、会社は、組合に加入している部長らは会社の利益代表者に該当するのだから団体交渉には応じられないと回答し、団体交渉が開催されていない。あっせん員は、会社が組合に対して会社の現状及び今後の計画について十分な説明を行い、理解を得られるように努めること等を確認し、解決した。

労働争議の調整における提出書類

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