平成30年交付分
K事件(平成29年不第45号事件)平成30年12月10日
会社が、組合と労働者供給に関する基本契約(タクシー乗務員の定年後雇用について、労働組合が会社の申し出に応じて組合員を供給すること等を内容とする契約)を締結しないことは、組合員であるが故の不利益取扱い及び組合活動に対する支配介入に当たるとして、救済された例。
命令等概要 命令全文情報等(中央労働委員会「労働委員会関係 命令・裁判例データベース」)(外部リンク)
N事件(平成27年不第38号事件)平成30年11月19日
法人が組合の執行委員長を懲戒解雇したことは、組合員であることまたは同人が労働組合の正当な行為をしたことの故をもって行われた不利益取扱及び組合運営に対する支配介入に当たるとして、救済された例。
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H事件(平成29年不第52号事件)平成30年11月5日
組合員の解雇及び未払賃金を議題とする組合の団体交渉申入れに対し、会社が、組合員との雇用契約書の条項に基づき、
交渉の開催場所は本社であると主張して一切譲らず、団体交渉に応じていないことが、正当な理由のない団体交渉の拒否に当たるとして、救済された例。
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B事件(平成27年不第93号事件)平成30年9月10日
労働組合支部結成通知後に、法人が組合員へのオープンキャンパスの授業依頼を一切しなくなったことは不利益取扱いに当たり、
また、組合員の担当コマ数減の直接の理由である「学生満足度調査」について、点数等の結果を説明しない法人の対応は、不誠実な団体交渉に当たるとして一部救済されたが、
その余の申立てが棄却された例。命令等概要 命令全文情報等(中央労働委員会「労働委員会関係 命令・裁判例データベース」)(外部リンク)
H事件(平成29年不第17号事件)平成30年8月29日
労働組合が併存する場合、使用者は、各組合に中立的態度を保持し、合理的理由がない限り、差別的な取扱いをすることは許されないが、市が組合の便宜供与要求を拒否したことは、併存組合と比べて組合を差別的に取り扱ったものとまではいえず、支配介入には当たらないとして棄却された例。命令等概要 命令全文情報等(中央労働委員会「労働委員会関係 命令・裁判例データベース」)(外部リンク)
K事件(平成28年不第17号事件)平成30年7月23日
会社が訴訟を提起した組合員9名について、組合との間で労働者供給契約を締結せず、組合員9名との間で再雇用契約を締結しなかったこと、他の多数組合とは賃金規則改定の協議を行った一方で、当該組合に対しては提案をせずに賃金規則を改定したことは、不当労働行為に当たるとして救済されたが、その余の申立てが棄却された例。命令等概要命令全文情報等(中央労働委員会「労働委員会関係 命令・裁判例データベース」)(外部リンク)
S事件(平成27年不第54号事件)平成30年5月14日
会社商品の販売代理店を営む代理店主は、労働組合法上の労働者には当たらず、そうすると、代理店主を構成員とする申立人組合は、労組法上の労働組合とはいえず、労組法による救済を受ける資格を有さないとして却下された例。命令等概要命令全文情報等(中央労働委員会「労働委員会関係 命令・裁判例データベース」)(外部リンク)
S事件(平成29年不第54号事件)平成30年4月10日
労使双方の対応等からすると、会社が団体交渉に応じなかったことには正当な理由がないとして救済されたが、その余の申立てについては棄却された例。命令等概要 命令全文情報等(中央労働委員会「労働委員会関係 命令・裁判例データベース」)(外部リンク)
J事件(平成28年不第8号事件)平成30年3月22日
パワハラに係る団体交渉において、十分な聞き取り調査を実施しないまま、パワハラはないとの説明を繰り返した法人の対応は、不誠実な団体交渉に当たるとして救済されたが、組合員2名を雇用しなかったこと及びその理由に係る団体交渉における法人の対応については、不当労働行為には当たらないとして棄却された例。命令等概要 命令全文情報等(中央労働委員会「労働委員会関係 命令・裁判例データベース」)(外部リンク)
K事件(平成27年不第80号事件)平成30年3月22日
分会結成を受けた社長の発言や会社の対応等を考慮すると、会社が、組合員に対して、配車の指示を行わなかったり、解雇をしたりしたことなどは、不当労働行為に当たるとして救済されたが、車両の鍵の返却を求めたことなどは不当労働行為には当たらないとして、棄却された例。命令等概要 命令全文情報等(中央労働委員会「労働委員会関係 命令・裁判例データベース」)(外部リンク)
H事件(平成28年不第16号事件)平成30年1月25日
会社が、組合員の再雇用労働条件等についての団体交渉に、一切譲歩しない姿勢で臨み、また、再雇用契約の開始日を迎えても、組合が求める、暫定的に契約を締結した上で継続協議することすら拒否して、組合員を再雇用しなかったことは不当労働行為に当たるとして救済されたが、その余の申立てについては棄却された例。命令等概要 命令全文情報等(中央労働委員会「労働委員会関係 命令・裁判例データベース」)(外部リンク)
S事件(平成27年不第18号事件)平成30年1月24日
会社が、労使関係が良好とはいえない状況下で合理的な理由も何の説明もなく組合員らのみを雇止めしたこと、事前に組合と話し合うことも一切なく、一方的に会社施設の貸与や組合役員の立入りを拒否したことは不当労働行為に当たるとして救済されたが、その余の申立てについては棄却された例。命令等概要 命令全文情報等(中央労働委員会「労働委員会関係 命令・裁判例データベース」)(外部リンク)