【別紙】

 

1 当事者の概要

⑴ 申立人X4(以下「組合」という。)は、X3(以下「X3」という。)の12ある地方本部のうちの一つである。

⑵ 被申立人Y1(以下「会社」という。)は、主として高速バス、一般路線バス等の旅客自動車運送事業を営む株式会社であり、Z1に属するY2の完全子会社である。肩書地に本社を置き、関東地方、福島県、長野県及び静岡県に支店を有している。 

   

2 事件の概要

 会社の白河支店でバスの運転手として勤務するX1は、平成3011月5日、バスを回送運転中に喫煙するとともに携帯電話で通話をした。当時、X1は、X3の組合員であり、その下部組織である組合に所属していた。
 1111日及び12日、当時の白河支店の支店長は、X1を喫茶店に呼び出し、同人の11月5日の行為を指摘した上で、俺が納得する書類を出したら不祥事を握り潰してやる、X3の脱退届を出すならドライブレコーダーの映像を消すなどと述べた。 

 

3 主文 <却下決定>

  本件申立てを却下する。

 

4 判断の要旨

組合は、第2回調査期日以降、自らが委任した代理人(以下「本件代理人」という。)からの問合せに対して明確な回答をせず、本件代理人辞任後の第4回調査期日以降も、事前の連絡もなく全ての調査期日を欠席しており、当委員会からの再三の意向確認の問合せに対しても明確な回答をしなかったことから、もはや本件申立てを維持する意思を放棄したものと認めざるを得ない。

 

5 決定書交付の経過 

⑴ 申立年月日     令和元年1111

⑵ 公益委員会議の合議 令和3年7月6日及び8月17

⑶ 命令書交付日    令和3年9月16